公的医療保険とは

公的保障について

・病気やケガをした

・1か月の医療費が上限を超えた

・病気やケガで働けなくなった

・子供が病気ケガをした

・難病と診断された時

に該当した時に保障される制度ですが、年収健康保険証の種類にもよって保障額や保障も変わりますので一つ一つ解説させて頂きます。

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※まずはじめに、お伝えしますが、日本では保険加入は義務です。働いていても働いてなくても義務です。健康保険・国民健康保険・後期高齢者医療制度 のいずれかに加入する事が義務つけられています。
では本題ですが、

病気やケガをした際、病院に行った経験は9割以上の方があるかとは思います。
その時にかかった医療費の7割(年齢によっては8割9割)国が保障しています。例えば、風邪でクリックで診察をしてお薬をもらった場合。骨折してレントゲン撮影を行った場合。手術を行った場合。など保険適応の治療などは半分以上は国が出してくれます。

ただし保険適用外の治療を自分で選ぶ場合などは全額自己負担となります。

例えば、
病院でロキソニンを処方された場合は3割の金額ですが、ドラックストアで自分で買った場合は自己負担。
この例えは身近な例えなので分かりやすいかと思いますが、 

病院にて保険適応の治療(手術や投薬)は3割負担。
病院にて保険適応外の治療(手術や投薬)は自己負担。
は少し馴染みがなく分かりずらいと思います。

保険が適応されない治療治療は大きく分けて
【先進医療】【自由診療】この2つの治療法の事を指します。※この2つの治療については”生命保険・損害保険について”で詳しくお話しします。

このどちらかを選択された場合、保険の適応はされません。

入院期間に関係なく、自己負担が上限額を超えた場合は【高額療養費制度】という制度を利用することができます。こちらの制度は自己負担の上限額を超えた場合、超えた部分が払い戻されるという制度です。

この制度は年収によって自己負担の上限額が異なりますが、分かりやすく伝えると年収が高い人は上限額が高くなります。

※高額療養費制度も【先進医療】【自由診療】は適応外の制度になります。

病気やケガで仕事を4日以上働けなくなった場合【傷病手当金】という制度を利用することができます。通算して1年6か月の期間を限度として支給されます。

支給額の計算式はこちらになります。

※下記の項目に当てはまる場合は手当金の対象外になります。

  • 有給休暇を利用した場合
  • 労災保険を利用している場合
  • 国民健康保険に加入の方

子供が病気やケガをした場合は扶養されている家族の保険の適応となりますが、自治体によって負担額が大きく異なります!なのでお住まいの地域での確認しましょう!

難病については、国が定める【指定難病】の場合に医療費の助成が受けられます。調べるのが困難な場合は近くの役所や病院などに聞いてみましょう!
このような制度がある事を知っていることが一番重要なのです!!!!!!!

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